在オランダ日本大使館「労働許可、居住許可、起業許可に関するお知らせ」

蘭通商航海条約に関する2014年12月24日付け国家諮問評議会の決定により、日本人に対しては労働許可が不要とされ、その決定に従った運用が継続されてきました。
今般、オランダ国内における労働許可、および起業許可に関する取り扱いの変更がありましたので、下記のとおり、お知らせします。

1.自営業
自営業の方は、居住許可は必要とされていますが、上記の国家諮問評議会の決定の以前から、労働許可は不要とされています。
また、事業を営むためには、申請を提出し、point-based assessment(注:業務経験年数や年収、資産額等をポイント制で計算)による審査に合格する必要がありましたが、日本人の自営業者に関しては、2017年1月より、point-based assessmentによる審査は不要となります。
 詳しくは、https://ind.nl/EN(入国管理局INDウェブサイト)をご参照ください。

2.知的労働者(highly-skilled migrant)
 知的労働者に関しては、従来から、滞在許可と労働許可をまとめたsingle permitを迅速な手続きで得られる制度として承認スポンサー(registered sponsor)企業制度(注)がありました。この制度自体については、変更はありません。

つづきは、こちらからhttps://www.portfolio.nl/bazaar/home/show/1593

日本大使館からのお知らせ