夜間外出禁止の免除を申請する書類
午後9時からの夜間外出禁止令が発令されたが、例外も認められている。
夜間に働かなければならない仕事(医療従事者、警察など)のほか、緊急な医療が必要な場合、外国へ移動するため、葬式に出席するため、裁判所への出頭、ライブ番組の出演、試験のためといったものが例外として認められる。
免除を申請する書類は2通りあり、ひとつは雇用者が従業員の夜間就業を証明するもの。もうひとつは自己申告。
自己申告の書類は政府広報サイトからダウンロードできる。(以下のリンク)
ちなみに、この申告書にある「緊急医療の必要」という事項に関しては、ソーシャルメディアで「緊急なときに書類に書き入れている時間はない」と批判されている。
禁止令に従わなかった場合には罰金95ユーロが課せられる。
夜間に働かなければならない仕事(医療従事者、警察など)のほか、緊急な医療が必要な場合、外国へ移動するため、葬式に出席するため、裁判所への出頭、ライブ番組の出演、試験のためといったものが例外として認められる。
免除を申請する書類は2通りあり、ひとつは雇用者が従業員の夜間就業を証明するもの。もうひとつは自己申告。
自己申告の書類は政府広報サイトからダウンロードできる。(以下のリンク)
ちなみに、この申告書にある「緊急医療の必要」という事項に関しては、ソーシャルメディアで「緊急なときに書類に書き入れている時間はない」と批判されている。
禁止令に従わなかった場合には罰金95ユーロが課せられる。