【日本大使館からのお知らせ】「旅券の記載事項訂正の廃止について」のお知らせ
お持ちの旅券の氏名・本籍に変更があった方へ(訂正の制度が変わります)
1. 訂正制度の変更
現在有効な旅券の身分事項に変更があった方は原則として旅券を新規に切り替えて申請していただく必要がありますが、変更が氏名・本籍の都道府県名のみの場合には、記載事項の訂正を申請していただくこともできます。
しかし、2014年(平成26年)3月20日に旅券法の一部を改正する法律が施行されることに伴い「記載事項の訂正」の制度は廃止されることとなり、同日からは「記載事項変更旅券」という新たな方式の旅券の申請の受付が開始されます。記載事項変更旅券は新しい旅券の作成と同様、申請から受取までに約1週間かかりますのでご注意下さい。
記載事項変更旅券には、変更後の氏名・本籍が顔写真のページやICチップに反映されており、変更前の旅券と有効期間満了日が同じになります。
2. 制度変更の趣旨とお願い
国際民間航空機関(ICAO)が定める旅券の国際標準により、2015年11月25日以降は、渡航先の国によっては、現行の訂正旅券が新しい国際標準に合致しないのではないかとの指摘を受けたり、出入国時における審査においてトラブルとなる可能性が更に大きくなることも予想されるほか、海外滞在中の様々な手続に支障が生じるおそれも考えられます。
本年3月19日までは、氏名・本籍に変更が生じた場合に引き続きスタンプによる訂正を行うこともできますが、できるだけ新しい旅券(10年又は5年)の発給を申請されることをお勧めします。なお,すでにスタンプにより訂正された旅券をお持ちの方も,新しい旅券(10年又は5年)を申請していただくことができます。
3.本年3月20日以降のお取り扱い
お持ちの旅券の氏名・本籍に変更があった方は、3月20日以降は「記載事項の訂正」を申請することはできませんので、パスポートを返納の上、記載事項変更旅券又は新しい旅券を申請していただくことになります。
詳しくは外務省のホームページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page3_000097.html
Q&A
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page3_000098.html#9
当館における記載事項変更旅券の申請方法はこちらをご覧ください。
http://www.nl.emb-japan.go.jp/j/consulate/ryoken.html#henko
1. 訂正制度の変更
現在有効な旅券の身分事項に変更があった方は原則として旅券を新規に切り替えて申請していただく必要がありますが、変更が氏名・本籍の都道府県名のみの場合には、記載事項の訂正を申請していただくこともできます。
しかし、2014年(平成26年)3月20日に旅券法の一部を改正する法律が施行されることに伴い「記載事項の訂正」の制度は廃止されることとなり、同日からは「記載事項変更旅券」という新たな方式の旅券の申請の受付が開始されます。記載事項変更旅券は新しい旅券の作成と同様、申請から受取までに約1週間かかりますのでご注意下さい。
記載事項変更旅券には、変更後の氏名・本籍が顔写真のページやICチップに反映されており、変更前の旅券と有効期間満了日が同じになります。
2. 制度変更の趣旨とお願い
国際民間航空機関(ICAO)が定める旅券の国際標準により、2015年11月25日以降は、渡航先の国によっては、現行の訂正旅券が新しい国際標準に合致しないのではないかとの指摘を受けたり、出入国時における審査においてトラブルとなる可能性が更に大きくなることも予想されるほか、海外滞在中の様々な手続に支障が生じるおそれも考えられます。
本年3月19日までは、氏名・本籍に変更が生じた場合に引き続きスタンプによる訂正を行うこともできますが、できるだけ新しい旅券(10年又は5年)の発給を申請されることをお勧めします。なお,すでにスタンプにより訂正された旅券をお持ちの方も,新しい旅券(10年又は5年)を申請していただくことができます。
3.本年3月20日以降のお取り扱い
お持ちの旅券の氏名・本籍に変更があった方は、3月20日以降は「記載事項の訂正」を申請することはできませんので、パスポートを返納の上、記載事項変更旅券又は新しい旅券を申請していただくことになります。
詳しくは外務省のホームページをご覧ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page3_000097.html
Q&A
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page3_000098.html#9
当館における記載事項変更旅券の申請方法はこちらをご覧ください。
http://www.nl.emb-japan.go.jp/j/consulate/ryoken.html#henko