「長期滞在を目的にシェンゲン協定域内国に渡航する際の注意(ドイツを経由する場合)」

シェンゲン協定域外から域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われません。

 しかし最近、ドイツ以外のシェンゲン協定域内国に長期滞在を目的として渡航した邦人が、経由地であるドイツで入国審査を受ける際に入国管理当局から、最終滞在予定国の有効な滞在許可証、ドイツ滞在法第4条のカテゴリーD査証(注)、又は同D査証に相当する滞在予定国の長期滞在査証の提示を求められ、これを所持していないために入国を拒否される事例が発生しております。
 このため、現地に到着してから滞在許可証を取得することを予定している場合には、注意が必要です。

 なお、ドイツ以外の国では同様の事例は発生しておりませんが、シェンゲン協定域内国での長期滞在を目的に渡航する場合には、滞在国及び経由国の入国審査、滞在許可制度の詳細につき、各国の政府観光局、我が国に存在する各国の大使館等に問い合わせるなどし、事前に確認するようにしてください。

(注)ドイツ滞在法第4条カテゴリーD査証:ナショナル・ビザ
 ドイツに3か月以上長期滞在する場合のビザ。同ビザ保有により、ビザの発行目的によってドイツでの永久ないし一時滞在、シェンゲン協定域内国のトランジット又はドイツへの入国許可を取得。

● シェンゲン協定域内国(2016年10月現在):26か国
 アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

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            発行 : 在オランダ日本国大使館
            consul@hg.mofa.go.jp
            http://www.nl.emb-japan.go.jp/indexj.html

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