「労働許可、居住許可、起業許可に関するお知らせ」
日蘭通商航海条約に関する2014年12月24日付け国家諮問評議会の決定により、日本人に対しては労働許可が不要とされ、その決定に従った運用が継続されてきました。
今般、オランダ国内における労働許可、および起業許可に関する取り扱いの変更がありましたので、下記のとおり、お知らせします。
1.自営業
自営業の方は、居住許可は必要とされていますが、上記の国家諮問評議会の決定の以前から、労働許可は不要とされています。
また、事業を営むためには、申請を提出し、point-based assessment(注:業務経験年数や年収、資産額等をポイント制で計算)による審査に合格する必要がありましたが、日本人の自営業者に関しては、2017年1月より、point-based assessmentによる審査は不要となります。
詳しくは、https://ind.nl/EN(入国管理局INDウェブサイト)をご参照ください。
2.知的労働者(highly-skilled migrant)
知的労働者に関しては、従来から、滞在許可と労働許可をまとめたsingle permitを迅速な手続きで得られる制度として承認スポンサー(registered sponsor)企業制度(注)がありました。この制度自体については、変更はありません。
注) この制度を利用する前提として、日本人(および、EU外の国籍者)を雇用する企業は承認スポンサーとなっている必要があります。
その登録のためには現在、手数料として5,183ユーロが必要ですが、2017年1月1日より従業員50名以下の企業については、手数料が2,592ユーロに変更となります。
一方、過去3年間に亘って承認スポンサーとしての知的労働者申請がない場合は、自動的に承認スポンサー登録が抹消されることとなります。
詳しくは、https://ind.nl/EN(入国管理局INDウェブサイト)をご参照ください。
3.普通労働者(paid-employment worker)
季節労働者やインターン以外の、単純作業を行う普通労働者を雇用する企業もsingle permitを申請できます。
普通労働者の雇用の場合でも、承認スポンサーとなっていれば、迅速に手続きを進めることができます(上記2.をご参照ください)。
2017年1月以降は、求人活動の結果オランダ国籍者を雇用することができなかったことを証明するための労働市場評価(labor market assessment)が必要となります。
詳しくは、https://ind.nl/EN (入国管理局INDウェブサイト)をご参照ください。
4.その他
Single permitの新規申請は、3ヵ月前から可能であり、したがって2017年3月までにオランダで勤務開始予定者については、2016年内に申請ができます。
その場合、労働市場評価は不要ですので、知的労働者、普通労働者に限らず、迅速に手続きが進められます。
同様に、延長申請も3ヵ月前から可能で、2017年3月までに居住・労働許可の期限が到来する場合は、年内に延長申請が可能です。
なお、労働許可が不要とされた2014年12月24日以降にオランダで勤務し始め、現在もオランダで勤務している日本人労働者は、その滞在許可の有効期間内は労働可能です。雇用契約の期間ではないことにご注意ください。
(参考) オランダ経済省企業誘致局(NFIA)より
「労働許可」「居住許可」(2017年1月1日以降):http://www.nfia-japan.com/news_jp.html?id=238