オランダにおける日本国籍者の労働許可、居住許可について

7月15日オランダ経済省企業誘致局(NFIA)が発表したニュースの抜粋です。

●2017年1月1日から - 従来方式に戻り、「労働許可」「居住許可」が必要になります

先ごろ、オランダ、スイス両政府による1875年施行の「スイス/オランダ二国間条約」の見直しが行われ、同条約の協定条項が無効となりました。

そもそも、2015年12月24日から「日本国籍者の労働許可が不要である」とされたのは、1912年に締結された「日蘭通商航海条約(The Treaty of Trade and Navigation between the Netherlands and Japan)」内で、「最恵国」とは「1875年施行のオランダ・スイス二国間条約」内の条文を根拠とする、とされていたことに基づき、「スイス国籍者と日本国籍者は、最恵国としてオランダで労働許可なく就労できる」という条文に因るものでした。

しかし今回、その根拠であった条約自体が無効となったことで、最恵国待遇条項も無効となりました。これにより、日本国籍者は2017年1月1日以降、労働許可と居住許可を要する状態に戻ることになりました。(ちなみに現在、オランダが最恵国としているのはアメリカ合衆国ですが、その国民も労働許可と居住許可が必要です。)

このニュースの続き、詳細は以下のNFIAのページを参照ください。

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