オランダの滞在許可をキープする為に必要な滞在期間

「個人事業主ビザを取得したら、どのくらいオランダに滞在する必要があるのか?」
日本とビジネスをしている人たちは繰り返し日本に帰る必要があることも多く、オランダは他のヨーロッパ諸国にも旅行がしやすいため、繰り返し旅行する人も多い。またオランダに拠点をおいて、ノマドのように旅しながら生きていく人も少なくない。ビザの種類や個人の状況によって異なってくるので注意が必要だが、この記事ではオランダ個人事業主ビザに重点を置き記述する。

「個人事業主ビザ取得者はどのくらいオランダにいる必要があるか?」の答えはオランダ移民局が「対象者がオランダ国外に居住地を変更したかどうか」という点を見ている。当然のことながらオランダに居住地がある人に居住許可が与えられる。よってオランダが居住地でいないと見なされる行為をすると、個人事業主ビザ取得から2年後のビザ更新時に、延長許可が認められないことがある(例えば、本人は長期的に海外にいるが家族がオランダ国内に継続的に住んでいる場合など、例外として扱われるケースもある)。

移民局が明確にしている基準は以下。

①3年間の間に連続して4か月間国外に滞在すると、居住地が変更されたとみなされる。
②不可抗力によるものではないことを証明できる場合を除き、6か月連続してオランダ国外に滞在する(ただし、刑務所の時間は不可抗力と見なされる)。

つまり、3年間の間に複数回「4ヶ月間オランダ国外にいる」証拠が見つかると、ビザ更新が難しくなる。また1度でも6ヶ月間国外に居続けた場合も同様である(不可抗力によるものと証明できる場合は例外、また刑務所にいる場合はその期間は無効)。

以下がこれまで、移民局が例外を認めた例である。

•高度に熟練した移民(高度スキルビザ所有者)は、仕事が理由でオランダの企業から給料がまだ支払われている場合、国外に年8ヶ月滞在できる。
•外国投資家ビザの保有者は、国外での年間滞在8か月が許可される。
•留学を一時的に完了する学生は、何らかの形で海外の高等教育に従う必要がある。 1年連続の期間は一時的なものとは見なされない。

上記の例外に関しては、個人事業主ビザが対象でないことに注意が必要である。よって、原則として、個人事業主ビザでオランダに滞在が許されている人は、オランダ国外に4ヶ月以上連続して滞在することは避けた方が良いと言える。

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