在オランダ大使館からイタリア出入国にかかる注意喚起

「G7サミット安全対策に伴うイタリア側国境におけるシェンゲン協定国との出入国管理に関する注意喚起」

【ポイント】
●イタリア国家警察は、G7タオルミーナ・サミットの安全対策の一環として、5月10日から、5月30日24時まで、イタリア側国境におけるシェンゲン協定国との出入国管理を一時的に再開する旨公表しました。
●同期間において、空路のみならず、車、列車、船等でイタリアに出入国する場合には、必ず旅券を携行してください。

(内容)
1 4日、イタリア国家警察は、G7タオルミーナ・サミットの安全対策の一環として、イタリア側国境におけるシェンゲン協定国との出入国管理を一時的に再開する旨公表しました。

(注):シェンゲン協定とは、シェンゲン協定加盟国の域外から同加盟国域内に入る場合、最初に入域する国において入国審査が行われ、その後のシェンゲン協定域内の移動においては原則として入国審査が行われないといった協定です。
○シェンゲン協定域内国(2016年10月現在):26か国
アイスランド、イタリア、エストニア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン

2 イタリア側国境におけるシェンゲン協定国との間の出入国管理の再開は、5月10日から、5月30日24時まで継続されます。
この措置は、5月26日及び27日の両日に開催されるG7タオルミーナ・サミットに必要な安全対策処置としています。

3 つきましては、現在イタリアとシェンゲン協定国との間でのイタリア側国境における出入国管理については、シェンゲン協定により簡易措置が講じられていますが、今回のイタリア側国境における出入国管理の一時再開の措置によって、シェンゲン協定国との出入国については身分事項や滞在許可の確認が行われることが予想されることから、空路のみならず、車、列車、船等で国境を越える際には、滞在許可証等に加え、必ず旅券を携行してください。

4 海外渡航の際には万一に備え、家族や友人、職場等に日程や渡航先での連絡先を伝えておくようにしてください。
3か月以上滞在する方は、大使館又は総領事館が緊急時の連絡先を確認できるよう、必ず在留届を提出してください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet )
3か月未満の旅行や出張などの際には、渡航先の最新安全情報や、緊急時の大使館又は総領事館からの連絡を受け取ることができるよう、外務省海外旅行登録「たびレジ」に登録してください。( https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ )

(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902,2903
○外務省海外安全ホームページ:
  http://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/sp/index.html (スマートフォン版)
  http://m.anzen.mofa.go.jp/mbtop.asp (モバイル版)

(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局海外邦人安全課(テロ・誘拐関連を除く)
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)5140
○外務省領事局邦人テロ対策室(テロ・誘拐関連)
  電話:(外務省代表)03-3580-3311(内線)3047

(現地大使館等連絡先)
○在イタリア日本国大使館
  住所:Via Quintino Sella 60, 00187, ROMA, ITALIA
  電話:(市外局番06)487-991
   国外からは(国番号39)-06-487-991
  FAX:(市外局番06)487-3316,4201-4998(領事部)
   国外からは(国番号39)-06-487-3316,4201-4998(領事部)
  ホームページ:http://www.it.emb-japan.go.jp/index_j.htm

○在ミラノ総領事館
  住所:Via Privata Cesare Mangili 2/4, 20121 Milano,ITALIA
  電話:(市外局番02)6241141
   国外からは(国番号39)-02-6241141
  FAX:(市外局番02)6597201
   国外からは(国番号39)-02-6597201